法の下の平等
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民法900条4号の定める 非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とする。
この法律が憲法14条法の下の平等に反するのではないかという問題に対し
最高裁判所が出した過去5つの判断は、
「違憲ではない。」
ということ。
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4月から高校3年生の息子は、法学部進学を目指しており、
さっそく始まった法学基礎授業の一回目
それぞれの生徒に有名な判例に対する自分の判断及び意見を発表するというもの。
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息子に与えられた課題というのが
この判例。
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色々息子から相談を受けたので、
ひとつの考え方として、この問題を真っ向から捉えた番組を
自分が法律の勉強をしていた頃にビデオ録画していたのを思い出し
数年ぶりに家族で見ることにしました。
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その番組では、一審判決においてこの問題に対し違憲判決を行うというもの。
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当初、最高裁判決を支持していた息子を余計悩ませる結果となってしまいましたが、
@子供は親を選べない。
@親が子供を思う気持ちに嫡出子、非嫡出子とも差はない。
@法律婚主義をとる日本の婚姻制度が、今後夫婦別姓やさまざまな社会情勢の中で変わっていくということ
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確かにここに来て、過去の判例に対し違憲判決を行うのでは、という動きが色々なところで活発化しており、
実際大法廷がなにやら騒がしい。
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「人を大切に思う気持ち というのが、法律の原点」
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初心忘れるべからず。
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一週間後、息子はどういう答えを出すのでしょうか。
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